看板についての決まりごと

看板は、街を彩るアクセント

まちを見渡すと、いろいろな看板や広告が目に入ります。
建物の外に設置されているお店の看板やビルの屋上にある広告は、まちを彩り、生活を便利にしてくれるものです。その一方で、古くなった看板や手入れが行き届いていない看板は、看板自体のイメージダウンはもちろんのこと、まち全体の美観を損ねたり、倒壊して通行人に危害を及ぼす危険性さえあります。看板は法律上では「屋外広告物」の一種とされ、屋外広告物には商業広告だけでなく、道路標識や案内板、のぼりなども含まれます。
 
屋外広告物は、設置場所が屋外であり一般市民の目にもとまるという観点から、私有地内に設置する場合であっても定められたルールを守らなければなりません。まちの美観を保つため、他人に危害を及ぼす危険性を排除するためのルールです。
 
屋外広告物に関する国の法律として「屋外広告物法」というものがあり、都道府県・市区町村は、良好な景観を形成・風致を維持し、公衆に対する危害の防止のために、屋外広告物条例を制定しています。屋外広告物を設置する際には、原則として管理者の設置が必要です。小さな規模のものであれば誰でも管理者となることができますが、高さが4mを超える屋外広告物の管理者は、有資格者でなければなりません。
 
広告物の種類や大きさによって許可基準が定められており、一定の基準を超える広告物等の表示を設置する際には、監督官庁に許可申請を行う必要があります。また、その許可の期間が定められており、更に継続して広告物等を表示、又は設置しようとするときは、3年毎に更新しなければなりません。
弊社では、多くの有資格者を有し、屋外広告物を設置する際に必要となる申請・点検調査等、各種手続き代行業務も行っております。

屋外広告についてのルール等はこちらをご参照ください。