屋外広告士という資格について 2010.02.25

皆さんは屋外広告士という資格をご存知でしょうか。

不動産仲介業を営む方は「宅建」という資格が必要なように、
屋外広告業を営む者にとって欠かせない資格が「屋外広告士」なのです。

わが国には屋外広告法という法律があり、
屋外広告業を営む場合は、事業所ごとに業務専任者を置かなくてはならず、
その業務専任者の条件として屋外広告士が認められているのです。

公的資格ではなく、民間資格なのですが、
看板屋さんにとってはなくてはならない資格の一つです。

弊社には現在4名の有資格者が在籍しています。

屋外広告物法では、広告物の種類や大きさによって許可基準が定められており、
基準を超える看板を設置することは法律違反となります。

また、許可範囲内でも一定の基準を超える広告物等の表示を設置する際には、
監督官庁に許可申請を行う必要があります。

つまり、看板の大きさ順に並べると、

違反広告物 > 許可を要する広告物 > 許可不要な広告物

となります。

その許可の期間も定められており、3年毎に更新しなければなりません。

この監督官庁への許可申請や更新申請をするときにも、
広告物の管理者として有資格者を指定しなければならないのです。

自分の敷地や建物であれば、どんな看板でも立てていいと思うかもしれませんが、
簡単に倒壊して通行人に危害を加える原因になったり、
色あせてみすぼらしい看板が街の景観を損ねたり、と
公共に与える影響が強いものなので、
法規制もそれなりに厳しくなっています。

昨今は企業のコンプライアンスが叫ばれております。
あなたの看板業者はきちんと資格を持っているか確かめてみませんか?

加藤 貴之